最高裁判所第一小法廷 平成7年(オ)599号 判決 1998年10月08日
上告人
助川義光
同
助川光知子
同
内山町子
同
株式会社丸忠佐藤材木店
右代表者代表取締役
遠藤俊一
上告人
佐藤勝久
同
佐藤貞
同
佐藤保夫
同
遠藤俊一
右八名訴訟代理人弁護士
関哲夫
武藤正隆
被上告人
郡山市
右代表者市長
藤森英二
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人関哲夫及び同武藤正隆の各上告理由について
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足りる。これによれば、本件再開発事業に係る都市計画が決定されてから相当期間が経過し、また、被上告人において本件再開発事業の主要部分を成した原計画を変更したこと等から、上告人らがある程度の不利益を受けたことがうかがわれないではないが、右の原計画変更の結果、上告人らが社会観念上看過することのできない程度の損害を被ったとは認め難く、右変更を違法なものということはできないとした原審の判断は、是認することができる。原判決に所論の違法はない。右判断は、所論引用の判例と抵触するものではない。論旨は採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 井嶋一友 裁判官 小野幹雄 遠藤光男 藤井正雄 大出峻郎)
【上告理由】 略